西塚社会保険労務士事務所
 
事務所名  西塚社会保険労務士事務所
創 業 2012年 2月(平成 24年 2月)
代表者 西塚 洋和
所 属 青森県社会保険労務士会

 

     代表者プロフィール
 
1979年7月  青森県八戸市生まれ
2010年8月 社会保険労務士登録
2013年4月 特定社会保険労務士登録
登録番号 第02100006号

 

   所在地
 
〒 039-1166
青森県八戸市根城7丁目15-15
TEL 0178 - 45 - 1775    FAX 0178 - 45 - 1152
 
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   社会保険労務士の役割
 
 社会保険労務士は、労働保険・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(人・物・金)のうち、人の採用から退職までの労働保険・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、人に関するエキスパートです。

 

     社会保険労務士の主な業務
 
◎労働保険・社会保険の手続業務
○ 労災保険・雇用保険に関する書類の作成・提出代行
○ 労働保険の年度更新・適用
○ 健康保険・厚生年金に関する書類の作成・提出代行
○ 社会保険の算定基礎届・適用
○ 各種助成金などの申請
○ 労働者名簿、賃金台帳の調整
○ 就業規則の作成、変更
◎労務管理の相談指導業務
○ 雇用管理・人材育成などに関する相談
○ 人事・賃金・労働時間の相談
○ 経営労務監査
◎年金相談業務
○ 年金の加入期間、受給資格などの確認
○ 老齢・障害・遺族の年金裁定請求書の作成・提出
◎給与計算業務

 

   特定社会保険労務士
 
 職場のトラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判は多くの時間を費やすうえ、経営者と労働者の間に「勝った」「負けた」の関係を生み出してしまいます。
 そこで最近では、裁判によらない解決手段として、ADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるようになってきています。このADRは、当事者同士の話し合いにより解決を目指す制度です。
 特定社会保険労務士は、このADRのうち個別労働関係紛争にかかる業務を行うことができます。

 

     紛争解決手続代理業務の内容
 
○ 個別労働関係紛争について、厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
  (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
○ 個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
○ 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイム労働法に基づき、都道府県労働局が行う調停の手続の代理
○ 個別労働関係紛争について、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
・ 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

 

   リンク集
 

青森県、八戸市、青森、八戸